2020年3月5日に厚生労働省Webサイトに2020年4月の診療報酬改定に関する省令が公開された。
CAD/CAM冠の保険適用の改定予定内容は以下の通りです。
2020年4月の診療報酬改定のうち、CAD/CAM冠については次の2点がポイント。
1.CAD/CAM冠(小臼歯)の機能区分の細分化
2.大臼歯適応範囲の拡大
尚、確定した改定内容については、2020年4月の官報をご確認ください。
特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正に伴う 特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について(PDF)
1.CAD/CAM冠(小臼歯)の機能区分が細分化
2020年4月の改定内容のうち、小臼歯用の材料については機能区分がCAD/CAM冠用材料(Ⅰ)、(Ⅱ)に2分化。
このうちCAD/CAM冠用材料(Ⅱ)の方が求められる機械的強度の高い「高強度版」とされている。
【参考】
・保医発0305 第12号 特定保険医療材料の定義について 令和2年3月5日
・厚生労働省告示第6号特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部を改正する件 令和2年3月5日
2.大臼歯適応範囲の拡大
CAD/CAM冠の適応範囲が上顎第一大臼歯まで拡大。
上顎第一大臼歯において、「上下顎両側の第二大臼歯が全て残存し、左右の咬合支持がある患者に対し、過度な咬合圧が加わらない場合等において」算定できるという条件は従来の下顎第一大臼歯と同様である。
【参考】
コメント